修学援助の認定基準改悪地域共闘
「修学援助」を減らすため認定基準の大幅改悪ねらう!
(『こんにちは宇治』2月17日付)
宇治市は来年度から、修学援助を受けている児童・生徒が増えたことなどを理由に、修学援助の認定基準を大幅に改悪しようとしています。
これまで宇治市では、適用の基準を要保護世帯と要保護世帯に準ずる世帯(準要保護世帯)としてきました。
生活保護の要否の認定は、国が定めた「最低生活費」とその世帯の「収入認定額」との対比で決められます。
例えば宇治市の場合、母親(40歳)とこども(10歳・小学4年生)で、家賃が3万円の借家住まいでは、「最低生活費」は、174,120円となります。この世帯の「収入認定額」が、「最低生活費」より少なければ、要保護となり、差額分が生活保護費として扶助されます。
「準要保護世帯」は宇治市の場合、生活保護基準の1.5倍未満の世帯としてきましたから、前記の母子世帯の場合、「収入認定額」が261,180円以下なら適用されてきました。
ところが、今回の見直しでは、住宅扶助や母子加算、障害者加算を1.0倍とするため、238,515円になります。
また、収入から生活保護では認められている税金や通勤費、勤労控除(就労に伴う控除)などの控除を廃止するため、母親のパート収入が15万円、児童扶養手当が41,720円、児童手当が5千円の場合、「収入認定額」は、170,120円が、191,720円となります。
結局、準要保護の適用について、生活保護に準ずるといいながら、修学援助の認定者を減らすために、「最低生活費」の基準を減額し、「収入認定額」を増やし、修学援助の認定者を減らそうとしています。
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