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08年4月24日(木)

教諭の残業に慰謝料教職員の権利 労安

「健康への配慮怠る」京都地裁判決

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(『毎日新聞』4月24日付、写真は筆者)
 京都市立の小中学校教諭9人が、違法に残業をさせられたとして、残業代相当分など計約3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。

 中村哲裁判長(辻本利雄裁判長代読)は「強度のストレスで精神的苦痛を受けた」として、残業時間が108時間に上った中学男性教諭(47歳)1人について安全配慮義務違反を認め、市に慰謝料55万円の支払いを命じた。教員の残業を巡り慰謝料が認められたのは初めて。
 教職員は特別措置法(71年)で、残業代として給与の4%を上乗せされている。原告側は、4%は実態に即しておらず、残業は月108~67時間に上ったと主張した。
 判決は教諭1人について、平均午後8時まで働いた。吹奏楽部の顧問で土日も出勤。校長も残業を知っていた、と認定。体調を崩していなかったが、学校側が教職員の健康に配慮する安全配慮義務に違反したと認めた。
 芝田一広・市教委教職員人事課長は「主張が一部認められなかったので直ちに控訴したい」と話している。


(『しんぶん赤旗』4月24日付)
 原告と弁護団は判決後に記者会見し、喜びとともにいっそう運動を強める決意を語りました。
 塩貝さんは、「もっと子どもと向き合える行き届いた教育現場にするために奮闘したい」と強調。村山晃弁護士は、「厚い壁に一穴(いっけつ)をあけ、壁を崩せる方向性を示した画期的判決だ。校長や教育委員会が安全配慮義務を尽くしていないと認めた意義は大きい」と述べました。

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