ちょっと話が違うんですけど…小中一貫教育
「小中一貫校の設置基準がない中で、小・中学校それぞれの基準を合算する考え方と、大きい方の中学校の設置基準を採用する考え方の2通りがある。仮に後者の設置基準を採用する場合には、小学校が中学校運動場を借用するという整理となり、教育上支障がないかということが判断基準となる。」
これは宇治市教委が、平成19年7月25日に文部科学省初等中等教育局に問い合わせした時の回答(水谷議員のブログより転載)です。
今まで市教委はどう説明してきたでしょうか。以下のように報道されています。
それではいったい設置基準というのは何のためにあるのでしょうか。
(資料)
小学校設置基準 別表 (第八条関係)
中学校設置基準 別表 (第八条関係)
今まで市教委はどう説明してきたでしょうか。以下のように報道されています。
坂本優子副委員長(共産)は設置基準について尋ね、貝小中一貫教育課主幹は「…(中略)…文科省に問い合わせたところ、中学生が1034人いると想定するように言われ、校舎が5456㎡、グラウンドが8400㎡になる」と説明した。文科省が実際行った説明と、市教委の説明は明らかに違っています。しかも自分たちに都合のいいところだけを言っています。追求されると今度は「設置基準は大綱的なものである」と逃げ道を作り、あくまでも「教育活動に支障がないようにする」と繰り返しています。
(「城南新報」1月21日付より引用)
それではいったい設置基準というのは何のためにあるのでしょうか。
(資料)
小学校設置基準 別表 (第八条関係)
| イ 校舎の面積 | 児童数 | 面積(㎡) | 1人以上40人以下 | 500 | 41人以上480人以下 | 500+5×(児童数-40) | 481人以上 | 2700+3×(児童数-480) | ロ 運動場の面積 | 児童数 | 面積(㎡) | 1人以上240人以下 | 2400 | 241人以上720人以下 | 2400+10×(児童数-240) | 721人以上 | 7200 |
中学校設置基準 別表 (第八条関係)
| イ 校舎の面積 | 生徒数 | 面積(㎡) | 1人以上40人以下 | 600 | 41人以上480人以下 | 600+6×(生徒数-40) | 481人以上 | 3240+4×(生徒数-480) | ロ 運動場の面積 | 生徒数 | 面積(㎡) | 1人以上240人以下 | 3600 | 241人以上720人以下 | 3600+10×(生徒数-240) | 721人以上 | 8400 |
コメント